大阪・完了検査実施率30%・・あたしゃ激怒!!
大阪市の確認申請に伴う官僚検査の実施率が30%程度だという・・・ニュースを聞いて驚いた。
大阪市10万件の完了検査実施せず
確認申請ってのは、建物が出来上がる前の、図面段階でのチェック。我々、設計事務所は、その図面に基づいて工事が適正になされているかどうかをチェックし、
工事途中、若しくは工事完了後に、いわゆる確認検査機関の最終検査を受け「検査済証」というのを頂戴し、全ての手続終了、、となるのが、普通。
札幌市の場合の数値は存じませんが、少なくとも弊社で行った設計監理で、「検査済証」が発行されなかった例はありません。
しっかし、、、、、検査実施率30%というのは、、どう考えても異常な数字。
運転免許、、学校には行きましたが、最終的に免許証を持っていません・・そういう人間が、運転者数の70%だと考えれば、とんでもないというのが、実感できるのではないでしょうか?
私は大阪市に設計事務所仲間がおりませんので、実体は不明ですが、これはもうやり放題。検査を受けない前提なのですから、階数をごまかすくらい、ど〜でもなるでしょうねぇ。(--
行政上、人員不足だとかいうのは、なんとも醜い言い訳。なんですが、、、建築行政上、システムや法的な問題は確かにあります。。
たとえば共同住宅(マンション)では、当然消防の査察やら検査があるのですが、これがまた、けったいなもので、「現地主義」というのでしょうか、、、例えば、建築基準法上は違法であっても、実際の現場がある程度消防法上に即していれば、概ねOKが出てしまいます。消防さんに言わせると、「建築基準法」と「消防法」は別の法体系なんで、オラ知ったこっちゃない・・というトコなんでしょうが・・・・。
あるいは、民法上、既に入居者が満タンで、仮に違法が発覚した場合、入居者に対しての補償問題などで、まぁ、、1ヶ月や2ヶ月で問題解決するわけがない。行政も、「行政の不作為(見て見ぬふりをする・・・自ら積極的に対応しない事)」という弱みがあるもありますし、ま、、ホンネはそんなメンドクサイ事には関わりたくない・・・ちゅ〜トコでしょうか?
オラ達は、「官」が決めたやたらめんどくさい手続に添ってちゃんと対応しているんですけどね。(--#_凸
建築基準法では(赤字だけ読んでね)
(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
「〜〜しなければならない。。。。」我々は、、、それをしなければ、必ずペナルティがあります。行政にはどんなペナルティーがあるのでしょう。。。ちょっと楽しみ。
まさか、薄らハ○のオッサンが雁首そろえて「遺憾でした」じゃないだろ〜ナ・・・・(-へ-
今回はかなり、、、怒ってます。
・安心で選ぶ東京マンション
大阪市10万件の完了検査実施せず
確認申請ってのは、建物が出来上がる前の、図面段階でのチェック。我々、設計事務所は、その図面に基づいて工事が適正になされているかどうかをチェックし、
工事途中、若しくは工事完了後に、いわゆる確認検査機関の最終検査を受け「検査済証」というのを頂戴し、全ての手続終了、、となるのが、普通。
札幌市の場合の数値は存じませんが、少なくとも弊社で行った設計監理で、「検査済証」が発行されなかった例はありません。
しっかし、、、、、検査実施率30%というのは、、どう考えても異常な数字。
運転免許、、学校には行きましたが、最終的に免許証を持っていません・・そういう人間が、運転者数の70%だと考えれば、とんでもないというのが、実感できるのではないでしょうか?
私は大阪市に設計事務所仲間がおりませんので、実体は不明ですが、これはもうやり放題。検査を受けない前提なのですから、階数をごまかすくらい、ど〜でもなるでしょうねぇ。(--
行政上、人員不足だとかいうのは、なんとも醜い言い訳。なんですが、、、建築行政上、システムや法的な問題は確かにあります。。
たとえば共同住宅(マンション)では、当然消防の査察やら検査があるのですが、これがまた、けったいなもので、「現地主義」というのでしょうか、、、例えば、建築基準法上は違法であっても、実際の現場がある程度消防法上に即していれば、概ねOKが出てしまいます。消防さんに言わせると、「建築基準法」と「消防法」は別の法体系なんで、オラ知ったこっちゃない・・というトコなんでしょうが・・・・。
あるいは、民法上、既に入居者が満タンで、仮に違法が発覚した場合、入居者に対しての補償問題などで、まぁ、、1ヶ月や2ヶ月で問題解決するわけがない。行政も、「行政の不作為(見て見ぬふりをする・・・自ら積極的に対応しない事)」という弱みがあるもありますし、ま、、ホンネはそんなメンドクサイ事には関わりたくない・・・ちゅ〜トコでしょうか?
オラ達は、「官」が決めたやたらめんどくさい手続に添ってちゃんと対応しているんですけどね。(--#_凸
建築基準法では(赤字だけ読んでね)
(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
「〜〜しなければならない。。。。」我々は、、、それをしなければ、必ずペナルティがあります。行政にはどんなペナルティーがあるのでしょう。。。ちょっと楽しみ。
まさか、薄らハ○のオッサンが雁首そろえて「遺憾でした」じゃないだろ〜ナ・・・・(-へ-
今回はかなり、、、怒ってます。
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栃木さん、怒りましょう。しっかり、怒ってください!そして、なぜ怒ったかを、素人の私たちにしっかり伝えてください。
投稿: クドウ | 2008年5月20日 (火) 16時18分